宿泊約款– Accommodation agreement –

ホテル利用規則

ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様は宿泊約款第11条にもとづき下記の規則をお守り頂くことになっております。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第12条により宿泊の継続をおことわりさせて頂きます。

  1. 廊下及び客室内で備え付け以外の暖房用、炊事用等の火気及び、プレス用アイロン等をご使用にならない事。
  2. ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないこと。
  3. 高声放歌や喧騒な行動、その他で、他人に嫌悪感を与えたり迷惑をおよぼしたりするようなことのないこと。
  4. 廊下及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
    1. 動物、鳥類。
    2. 著しく悪臭を発するもの。
    3. 著しく多量な物品。
    4. 火薬や揮発油など、発火或いは引火しやすいもの。
    5. 適法に所持を許可されていない鉄砲・刀剣類。
  5. 廊下及び客室内で、賭博および風紀を乱すような行為をなさらないこと。
  6. みだりに外来者を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないこと。
  7. 客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用なさらないこと。
  8. 廊下及び客室内の諸設備、物品をその目的以外の用途に充てないこと。
  9. 客室内の所物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないこと。
  10. ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
  11. ホテルの外観をそこなうような品物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
  12. ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
  13. 廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらないこと。
  14. ホテル外から飲食物の出前をおとりにならないこと。
  15. ご宿泊日数を変更なさる場合は、前もってフロントデスクに予め連絡をくださること。
  16. ご宿泊日数を延長なさる場合は、それまでのお勘定をお支払いくださること。
  17. お預かりの洗濯物やお忘れ物の保管は、特にご指定のない限りご出発3か月までとさせていただきます。
  18. 以上

違約金申し受け規定

一般客

  1. 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
  2. 宿泊日の当日に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%

団体客

  1. 宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%
  2. 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
  3. 宿泊日の当日に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%

宿泊約款

本約款の適用

第1条

当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのものとし、 この約款に定められていない事項については、法令または週刊によるものとします。

当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の主旨、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応ずることができます。

宿泊引き受けの拒絶

第2条

当ホテルは、次の場合には宿泊の引き受けをお断りすることがあります。

  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  2. 満室(員)により客室に余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させる事ができないとき。
  7. 宿泊しようとする者が泥酔状態で他の宿泊者に迷惑を及ぼすと認められるとき。
    身体衣服が著しく不潔で他の宿泊者に不快の感を抱かせるとき。
    宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  8. 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。

氏名等の明告

第3条

当ホテルは宿泊に先立つ宿泊申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、 その宿泊予約の申し込みに対して、次の事項の明告を求める事があります。

  1. 宿泊者の氏名、住所、性別、国籍及び職業。
  2. その他当ホテルが必要と認めた事項。

予約金

第4条

1.当ホテルは、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は基本宿泊料金の3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります

2.前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

予約の解除

第5条

1.当ホテルは、宿泊予約の申し込み者が宿泊予約の全部又は一部を解除した時、違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。 ただし団体客(ペイイングメンバー16名以上の者をいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、 宿泊日の10日前の日(その日により後に当ホテルが宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日) における宿泊予定人数の10%までの人数(端数が出た場合は切り上げる)については、この限りではありません。

2.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申し込み者によって解除されたものとみなし処理することがあります。

3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、 その連絡をしないで到着しなかったことが航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものである事を証明したときは、第1項の違約金はいただきません。第6条1.ホテルは、他に定める場合を除く他、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

  1. 第2条第3号から8号までに該当することとなったとき。
  2. 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  3. 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

2.当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

宿泊の登録

第7条

宿泊者は、宿泊当日、当ホテルのフロントデスクにおいて次の事項を当ホテルに登録してください。

  1. 第3条第1号の事項。
  2. 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日(パスポート提示)
  3. 出発日及び時刻。
  4. その他当ホテルが必要と認めた事項。

チェック・アウトタイム

第8条

1.宿泊者が当ホテルの客室をおあけただく時刻(チェックアウト・タイム)は午前11時とします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウト・タイムをこえて客室の使用を応ずる場合があります。 この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
チェックアウト後、客室ご利用の場合は、15:00まで室料の30%、18:00まで室料の60%、18:00以降は室料の100%を申し受けます。

営業時間

第9条

1.当ホテルの施設の営業時間は次のとおりとします。

フロント■08:00~20:00     ギフトショップ■11:00~20:00
  バー■19:00~24:00     ジャグジーバス■11:00~18:00

料金支払

第10条

1.料金の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード若しくはクーポン券により宿泊者が チェックインの時に当ホテルのフロントにお支払いいただきます。但し、小切手は取り扱っておりません。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

利用規則の尊守

第11条

宿泊者は当ホテルにおいて、当ホテルが定めて当ホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

宿泊継続の拒絶

第12条

当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

  1. 第2条第3号から8号までに該当することとなったとき。
  2. 宿泊者が前条の利用規則に従わないとき。

宿泊の責任

第13条

1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの1Fのフロントデスクにおいて宿泊の登録を行ったとき又は、 客室に入ったときのうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を開けた時に終わります。
2.当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、 その宿泊者に同一又は類似条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室を提供できなくなった日の 宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
3.宿泊者が当ホテルに提示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては、当ホテルはその責を負いません。
4.当ホテルは、戦争、天災、火災、同盟罷業又は当ホテルが支配することができない他の原因によるときは、本約款に基づく義務の不履行については責任を負いません。

管轄及び準拠法

第15条

本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する裁判所において、 日本の法令に従い解決されるものとします。

以上